宗谷複式教育研究連盟規約

宗谷複式教育研究連盟規約

第一章 総 則

第1条(名称)  この連盟は、宗谷複式教育研究連盟と称し、事務局は事務局長所在校に置く。

第2条(目的)  この連盟は、宗谷管内小規模複式教育の向上を図ることを目的とする。

第3条(事業) この連盟は、前条の目的を遂げるため次の事業を行う。
1.小規模校複式教育向上についての研究と実践に関すること
2.小規模複式研究会、講習会の開催、参加に関すること
3.小規模複式教育の振興に必用な調査、資料の収集、配布に関すること
4.関係機関、団体との連携に関すること
5.その他、小規模複式教育の振興に関すること

第二章 組 織

第4条(構成)  この連盟は、宗谷管内の市町村小規模複式教育研究団体をもって構成する。

第5条(役員)  この連盟に次の役員を置く。
1.委員長(1名)
2.副委員長 (若干名)
3.事務局長(1名)
4.事務局次長 (若干名)
5.会計委員(若干名)
6.理 事 (若干名)
7.北海道へき地・複式教育研究連盟研究推進委員(1名)

第6条(役員選出)  役員は次の通り選出する。
1. 委員長、副委員長、事務局長は総会で選出する。
2. 事務局次長、会計委員、理事、北海道へき地・複式教育研究連盟研究推進委員は委員長が委嘱する。

第7条(役員任務)
1. 委員長は本連盟を代表し、会務を統括する。
2. 副委員長は委員長を助け、委員長事故あるときは代行する。また、研究、情報、調査、関係諸団体との連携を担当する。
3. 事務局長は会務を処理する。
4. 事務局次長は事務局長を補佐する。
5. 会計委員は会計業務を処理する。
6. 理事は業務を分担し、その執行にあたる。

第8条(役員任期)  役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

第三章 会 議

第9条(総会)
1. 総会は本連盟の最高決議機関で、年に1回開催する。但し、委員長が必要と認めた時には臨時に開くことができる。
2. 総会は代議員をもって構成し、委員長が招集する。
3. 代議員の構成は、市町村毎に学校4校まで毎に1名とする。
4. 総会の審議事項は次の通りとする。
(1 )活動方針
(2 ) 事業計画
(3 )決議予算
(4 )役員の選出
(5 ) その他

第10条(役員会)  役員会は必要に応じて委員長が招集し、会務の執行にあたる。

第11条(部会)
1. 本連盟の業務を推進するため理事をもって部会を構成する。
2. 部会は研究部、調査・情報部とする。
3. 部会の部長は副委員長が分担してあたる。

第12条(代表者会議)
1. 総会に次ぐ決議機関として、市町村代表者1名による代表者会議を開くことができる。

第四章 会 計

第15条(会計)   この連盟の経費は負担金、その他の収入をもって充てる。

第16条(会計年度) この連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第17条(負担金)
1. 負担金の金額は総会で決定する。
2. 負担金は基礎割・学校割・個人割とする。

第五章 会計監査

第18条
1. 監査委員2名は委員長が外部団体に委嘱し、総会で承認を受ける。
2. 監査委員は会計を監査し、総会に報告する。

第六章 規約の改廃・その他

第19条(改正) この規約の改廃は総会の決議を経なければならない。

第20条(細則) この連盟の運営に関し、必要に応じて細則を設けることができる。

第七章 附 則

第21条(施行)この規則は昭和58年10月24日より施行する。
* 昭和60年 5月 8日  一部改正
* 昭和63年 4月26日  一部改正
* 平成 5年 4月26日  一部改正
* 平成 9年 4月25日  一部改正
* 平成11年 4月23日  一部改正
* 平成15年 4月21日  一部改正
* 平成23年 4月26日  一部改正
* 平成28年 4月26日  一部改正